兵庫県私学教育情報化研究会 会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、兵庫県私学教育情報化研究会(以下「本会」という)と称する。
2 この会則は本会の必要な事項を定めるものとする。
第2章 目的および活動
(目 的)
第2条 本会の目的は、以下の各号に定める。
(1) これからの情報化社会を担っていく人材を育成するために、生徒がより理解しやすく、充 実した授業を展開するための情報交換を行い、私学における情報教育の質的向上を図る。
(2) 教育の情報化を推進するために、さまざまな教科で情報機器を活用する取り組みを実施し、会員相互で知識の共有を図りながら、より効果的な授業の実施を目指す。
(3) 会員が所有・導入する情報の機器・設備・運用に関する情報やノウハウを共有し、費用対効果や技術力等の向上を目指す。
(活 動)
第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 『情報』の授業に関する知識共有
(2) 『情報』および情報機器を活用した公開授業の実施
(3) 情報機器の利用に関する調査研究・実験・検討
(4) 校務処理における情報手段活用の研究
(5) 情報機器やコンピューティング環境構築に関するノウハウの共有
(6) 他の研究組織との連携
(7) 会員間の相互交流、情報交換
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第3章 会員および会費
(会員の構成)
第4条 本会は、兵庫県私立中学高等学校連合会加盟校で構成し、会員校の『情報』の授業や教育情
報化等に関係のある教職員によって組織する。
(会員および会員登録)
第5条 会員とは、兵庫県私立中学高等学校連合会加盟校で、第7条に定める会費を納めた学校をい
う。
2 会員校は、別紙形式1による登録書を作成し、第7条に定める年会費を添えて、本会会長あて
に提出するものとする。
(遵守事項)
第6条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本会活動中に知り得た秘密やプライバシー等を漏洩、侵害する等の行為は禁止する。
(2) 本会の運営に支障を及ぼすような行為などを行わない
(3) その他、本会が定める事項を遵守する
(会 費)
第7条 兵庫県私立中学高等学校連合会加盟校は次に定める年会費を支払うものとする。
(1) 会費は、加盟校1校につき年額3,000円とする。
第4章 役員および職員
(役 員)
第8条 本会には、次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹 事 若干名
(役員の選出)
第9条 役員は、次の方法によって定める。
(1) 会長および副会長は、総会において選出する。
(2) 幹事は、会長が指名する。
2 幹事の中から1名の会計および2名の監査を会長が指名する。
(役員の任務)
第10条 役員の任務は、次に定める。
(1) 会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(3) 幹事は幹事会を構成し、各種事業を企画しその執行にあたる。
(4) 会計は本会の会計を処理する。
(5) 監査は、本会の会計の状況および業務執行の状況に関し監査し、総会で報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
2 任期途中において役員交代の必要が生じた場合、役員会は、総会に諮らず後任役員を選出する
ことができるものとする。また、後任役員の任期は、前任者の任期満了までとする。
(事務局)
第12条 本会の活動を円滑に行うために、事務局をおく。
2 本会の事務局は会長在任校におく。ただし、事情により適宜他の学校におくことができる。
3 前項で定める事務局に事務局長をおく。
4 事務局長の任免は、第16条で定める役員会がこれを行う。
第5章 会 議
(会議の区分)
第13条 本会は、次の各号に掲げる会議を置く。
(1) 総 会
(2) 役員会
(総 会)
第14条 会長は、年1回総会を招集する
2 総会は、会員の過半数をもって成立する。
3 総会では、会員は1つの議決権を行使できる。
4 総会を欠席する会員は、委任状をもって議決権を行使できるものとし、総会当日の出席会員と
みなす。
5 総会の議長は、役員の中から会長が指名する。
6 総会の議事は出席会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところ
に従うこととする。
7 会長は、必要に応じて臨時に総会を招集することができる。
(役員会)
第15条 会長は、年1回役員会を招集する
2 役員会は、役員の過半数以上の出席者をもって成立する。
3 役員会における議決権は、各幹事校につき1票とする。
4 役員会を欠席する役員は、委任状をもって議決権を行使できるものとし、役員会当日の出席役員とみなす。
5 役員会の議長は、会長がつとめる。ただし、事情により会長が役員の中から指名できるものする。
6 役員会の議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところに従うこととする。
7 会長は、必要に応じて臨時に役員会を招集することができる。
(幹事会)
第16条 本会の活動を円滑に行うために、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事をもって構成する。
3 必要に応じて幹事会の代表である代表幹事を会長が指名する。
4 会長、副会長は幹事会において意見を述べることができる。
5 幹事会の運営に関する必要な事項は、幹事会の協議によりこれを定める。
第6章 分科会
(分科会)
第17条 それぞれの分野に関する研究調査活動を行うために本会に分科会をおくことができる。なお、
活動に関しては、第5条で定める会員以外の専門家に協力を得ることができる。
第7章 資 産
(構 成)
第18条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 運営費
(2) 助成金
(3) 寄付金品
(4) その他の収入
2 運営費は第7条の定める兵庫県私立中学高等学校連合会加盟校の会費である。
3 本会が主催する研究会等において、参加者に対して必要に応じて、参加費および資料代等を徴収できる。
(管 理)
第19条 本会の資産は会長が管理し、その方法は総会の議決を経て会長が別に定める。
第8章 会 計
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(予 算)
第21条 本会の予算は、会長が編成し、役員会および総会において承認を得ることとする。
(決 算)
第22条 本会の決算は、第20条の会計年度終了後3カ月以内に会長が作成し、役員会および総会にお
いて承認を得ることとする。
第9章 解 散
(解 散)
第23条 本会の解散は、総会において出席会員の議決権の4分の3以上の議決を経なければならない。
2 解散時の所有資産の分配に関しては、総会においてこれを決定する。
第10章 会則の変更
(会則の変更)
第24条 本会の会則の変更は、総会において出席会員の議決権の3分の2以上の議決を経なければならない。
第11章 雑 則
(雑 則)
第25条 本会の運営に関する雑則は、役員会においてこれを定める。
附 則 1.この会則は平成15年5月22日より発効する。
2.平成17年5月20日 一部改正
3.平成20年5月16日 一部改正